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2004
年98日             Vol.4-5

UNION News Letter

鹿児島国際大学教職員組合

懲戒解雇事件・仮処分決定

<懲戒解雇に該当する事実なし>
裁判所、3たび判断

 8月27日、鹿児島地裁は、仮処分裁判において、「懲戒解雇事由に該当すると認めるに足りる疎明資料はない」と学園側の主張を退け、2004年6月から本訴の第一審判決の月まで、田尻さん、馬頭さん、八尾さんの3人の賃金相当額を「仮に支払え」とする決定を行いました。最初の仮処分決定(2002年9月30日)による仮払い期間が昨年9月までであったことから、3人がそれ以降の賃金支払いを求めたことへの裁判所の決定です。昨年10月以降今年5月までの8ヵ月分の仮払いが認められなかったことは残念ですが、しかし、ひとまず、無給状態から脱することができました。

 懲戒解雇事件については、まもなく結審を迎えようとしている解雇無効・地位確認等請求裁判(いわゆる本訴)を含めて6つの訴訟が提起されてきましたが、今回の決定で、これまで司法の判断が示された4つの裁判すべてで学園側の主張が退けられたことになります。特に、懲戒解雇の有効性に言及した3つの裁判(最初の仮処分、同仮処分への学園側の異議申し立て、今回の仮処分)では、そのすべてが懲戒解雇事由に当てはまる事実がなく「解雇は無効」と決定、あるいはそうした決定を支持しており、懲戒解雇は不当だという私たちの見解を裏づけ、また確信をもたせてくれるものとなっています。

  組合としては、ひきつづき裁判を含めて支援の取り組みをすすめるとともに、あらためて、理事会に対して3人の懲戒解雇の撤回と原職への復帰を強く求めていきたいと考えています。

 9月13日(月)13時30分から、本訴・第11回口頭弁論が鹿児島地裁で開催されます。亀丸さん、八尾さん、馬頭さんの3氏が証言します。裁判も最終局面を迎迎えています。多くの組合員の傍聴を訴えます。