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11月10日(水)12時20分から第1回組合員集会が開催されました。今回の集会では、11月中に開かれる予定の懲戒解雇問題に関する団体交渉に向けて、組合執行部の基本的な考え方ならびに要求を提示し、裁判の進展状況と今後の取り組みについて議論しました。
3項目6要求固まる
懲戒解雇の撤回と原職復帰を求め、そして学問的見解の相違を処分の理由とすることへの不当性を訴えていくというこれまでの組合の方針を、執行部の考え方として改めて提示して再確認し、これに基づく次のような組合要求3項目6要求を示しました。執行部の基本的な考え方については大方の賛同が得られ、3項目6要求に対してはいくつかの質疑が出されたものの合意されました。この3項目6要求を旗印に団結が深まったものと思われます。
懲戒解雇問題に対する組合の3項目6要求
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(1) |
3名の教員に対する解雇は不当であり、すみやかにその撤回と原職復帰の措置をとること。 |
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(2) |
理事会は、司法の判断を回避する努力を行うこと。 |
| 2 |
学問的見地は懲戒の対象になるのか。理事会は、懲戒権の発動に関する教職員の疑問と不安に説明責任を果たすこと。 |
| 3 |
3教授に対して、当面、少なくとも次の措置をとること。 |
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(1) |
学内LANへのアクセスを認めること。 |
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(2) |
学内に設置された複写機使用を認めること。 |
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(3) |
図書館での図書貸出を認めること。 |
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裁判は最終局面、みなさんの御支援を!!
裁判は、解雇無効・地位確認等請求裁判、いわゆる本訴を残すのみで11月16日(火)の第12回口頭弁論を迎えます。集会では、これまでの裁判の進展状況が報告されました。そして、今後の取り組みとして、さらなる支援を呼びかけました。今回は、原告の馬頭さんと八尾さんが証言されます。みなさんの傍聴をお願いします。
第12回口頭弁論
日時 11月16日(火) 13:30〜
場所 鹿児島地方裁判所 206号法廷
(鹿児島市山下町13-14
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