2003年11月19日
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UNION News Letter 鹿児島国際大学教職員組合 執行委員会 Vol.3-6 |
総報酬制導入によって大幅に増えた共済掛金を減ら
すために、ボーナス年4回支給の要求を研究・検討
しています!―53歳教授の場合の試算では、ボーナ
スを年4回支給に変更すれば、共済掛金の負担が年
18万円以上軽減されます!!!
今年6月に支給されたボーナスの明細書を見て、私学共済掛金負担額の大幅な増額にビックリされた組合員の皆さんも多かったと思います。これは、年金制度改正、健康保険法等の改正に伴って、本年度(2003年4月)より私学共済掛金の負担額の算出方法が変わり、総報酬制が導入されたため、ボーナスからの掛金負担額が大幅に増加したものです。
昨年度までは、月給からの組合員負担額は(標準給与月額)×10.82%(長期・短期・介護掛金率の合計、40歳未満65歳以上は介護掛金が徴収されないので10.43%)に対して、各賞与からの組合員負担額は(各賞与額)×0.5%(長期に対する特別掛金のみ)というわずかなものでした。ところが本年度から、月給からの組合員負担額は(標準給与月額)×8.615%(長期・短期・介護掛金合計、40歳以上65歳以上は8.29%)となり2.205%(2.14%)減少したものの、賞与にも月給と全く同様の掛率を適用することになったため、各賞与からの組合員負担額は(標準賞与額)×9.015%(40歳未満65歳以上は8.69%)となって8.515%(8.19%)増という大幅増になったものです。<2003年度以降の掛金具体的算出方法は、ニュースのvol.3-7に掲載>
ところで、これらの共済掛金を算出する基礎となる(標準給与月額)と(標準賞与額)には上限が設けられており、それ以上の額になっても上限額と見なして計算されます。(標準給与月額)(本俸のほか毎月支給されている手当てを含む)の場合、長期掛金の上限は62万円(月給実額605,000~634,999円)、短期・介護掛金の上限は98万円(月給実額955,500円以上)、(標準賞与額)(実額の千円未満を切り捨てたもの)の場合、長期掛金の上限は150万円、短期掛金の上限は200万円となっています<vol3-7に掲載したの算出方法の注3、注4>。したがって、学園から支給される給与や賞与や諸手当の支給形態に工夫を加えて、なるべくこれらの上限額を超える額が大きくなるような支給に変えれば、支給総額は同額でも掛金の額を減少させることができます。しかも、共済掛金の負担は労使折半ですから、学園側の掛金負担額も全く同じように減少します。
すぐに思いつくのが、現在年3回支給されているボーナス(勤勉手当)を1回支給にまとめることによって、(標準賞与額)の上限(長期150万円、短期200万円)を超える教職員の数と超える額を増やすことです。しかし、ボーナス年1回支給は、教職員にとっても学園にとっても実生活上に支障をきたすことが予想され、実現は困難です。年2回支給も考えられますが、現在の支給は夏2.1ヶ月、冬3.0ヶ月、年度末0.73ヶ月と年度末の額が小さい為、年2回支給に変更しても、そのことによって(標準賞与額)の上限を新たに超えたり、上限を超える額が増大する教職員の数はそう多くはならないと予想されます。九州私大教連事務局の話では、関西の龍谷学園では、ボーナス支給を3回から2回に変更することによって掛金をだいぶ減少させたそうです。
もう1つ方法があります。<vol.3-7の算出方法の注2>のように、(標準賞与)とみなされるのは年支給回数が3回以下のものであり、年4回以上支給されるものは例え名目が「賞与」であっても(標準賞与)とは見なされず、それらの支給総額は12で割って(標準給与)に算入されることになります。そこで、現在の支給に加えて、賞与を他の支給月の一部を振り分けて(総月数分を変えずに)もう1回(例えば9月支給)支給して4回に増やせば、これら賞与の支給総額は12等分して(標準給与)に算入されることになります。そうすると、(標準給与月額)が、特に長期掛金の上限を新たに超える教職員の数と上限を超える額の増大する教職員の数は、かなり多いのではと予想されます。
例えば、1973年大学卒(修士ジャンプ、博士ジャンプ有)、扶養者は配偶者のみ、自宅通勤の53歳教授(本俸630,400円、世帯手当18,000円、住宅手当16,000円、通勤手当11,300円)の例で試算してみましょう。入試手当の額は未定ですし額もそう多くはないので、除いて考えます。
A.<現行のまま(ボーナス年3回支給)>
(標準給与額)680,000円(本俸+世帯手当+住宅手当+通勤手当=675,700)
(標準賞与額《6月》) 1,361,000円(《本俸+世帯手当》×2.1=1,361,640)
(標準賞与額《12月》)1,945,000円( 同 上 ×3.0=1,945,200)
(標準賞与額《3月》) 473,000円( 同 上 ×0.73=473,332)
@(給与からの月々の負担額)=(長期+短期+介護)=30,566+22,848+2,210=55,624円
A(6月賞与からの負担額)=(長期+短期+介護)=72,541+45,729+4,423=122,693円
B(12月賞与からの負担額)=(長期+短期+介護)=7,9950+65,352+6,321=151,623円
C(3月賞与からの負担額)=(長期+短期+介護)=25,211+15,893+1,537=42,641円
*下線を付したゴシック部分は上限額が適用された数値
D掛金の年総負担額=@×12+A+B+C=667,488+122,693+151,623+42,641
=984,445円
B.<ボーナスを年4回支給に変更した場合>
(標準給与額)980,000円(《本俸+世帯手当+住宅手当+通勤手当》+《4回のボーナスの総額》÷12=675,700+《3,780,172÷12》=675,700+315,014=990,714)
@(給与からの月々の負担額)=(長期+短期+介護)=(30,566+32,928+3,185)=66,679円
A(各賞与からの負担額)=0(無し)
*下線を付したゴシック部分は上限額が適用された数値
B掛金の年総負担額=@×12
=800,148円
C.<ボーナス年3回支給と年4回支給の場合の共済掛金年負担総額の差額>
(AのD)−(BのB)=984,445−800,148=184,297円
この試算の例では、ボーナスを年4回支給に変更するだけで、教職員個人の共済掛金年間負担総額は、184,297円も軽減されることになります。また、折半負担している学園側も同額の負担が軽減されます。このように、労使双方の負担の軽減につながるので、民間の会社の中にも4回支給を具体的に検討しているところが多いようです。
しかし、4回支給に変更した場合、問題点がないわけではありません。給与水準の低い若年層の場合、ボーナスの総額を12で割って(標準給与)に算入した場合に(標準給与)のランクの上昇幅大きいため、大きな額ではないにしても負担が増える場合が予想されます。また、月々の手取額や各賞与の手取額に変更があるため、現在の支給実額を元にローンを組まれている教職員は、場合によってはローンの返済計画の修正をする必要が出てきます。
執行部では、もっと多くの試算を行いつつ皆さんのご意見を聴取しながら、意見がまとまれば、ボーナス年4回支給の要求を出して行きたいと考えています。皆さんの意見をお聞かせ下さい。