2004年1月14日

UNION  News Letter

鹿児島国際大学教職員組合

執行委員会 Vol.3-11

 

三教授解雇事件第6回口頭弁論 証人尋問始まる

上申書をまとめたのは外薗教授 教授会退席の回数を答えず

 

1222日(月)10時〜12時まで、鹿児島地方裁判所にて、三教授解雇事件第6回口頭弁論がおこなわれ、いよいよ証人尋問に入りました。裁判官は、池谷泉(裁判長)・山本善彦・平井健一郎の各裁判官。原告側からは、増田・小堀・井之脇・森の各弁護士と原告三教授、被告の理事会側からは、金井塚康弘・修弁護士と野村・永田両局長が出席。傍聴者約50名(マスコミ関係者5名)が見守るなか、外薗・韓両氏の宣誓によって証人尋問(外薗氏10151115、韓氏11151200)が始まりました。

以下2号(本号 Vol.3-11およびVol.3-12)にわたって裁判の内容を紹介したいと思います。なお、〔 〕は、証言に対するコメント。( )は、証言内容をわかりやすくするために、執筆者の責任で補足したものです。

まず、金井塚康弘弁護士が、外薗氏の経歴を確認。○合教授であることを尋ね、「○合教授は、ただの教授とは違う」と外薗氏が答えました。『鹿児島国際大学七十年史』の分担執筆者であることも紹介されました。その後、外薗氏は、今回の教員選考を不審に思った理由として、以下の点を挙げました。

 

1、 同じ時期に審査された民法の人事に比べ、教授会に報告されるのが遅かったこと。

2、 委員会審議が行われた5号館受付の女性職員が「私の顔を見て、『大きな怒鳴り声がした』『怖いです』と言った」こと。

3、 選考委員の交代の事後報告が教授会になされなかったこと。〔以前は事前承認が必要と言っていたのを、今回は、事後報告と変更してきました。〕

4、 副査が教授会に報告したこと。主査が反対し通った人事はないこと。担当科目の業績がない人を採用しようとした。(主査が反対したのに多数決に基づき教授会に提案したこと。労使関係論担当教授で採用し、人事管理論も担当してもらうとしたこと。)

5、 二科目で公募した人事を一科目の(業績)で採用したことはこれまでない〔?〕こと。

6、 面接までいって採用不可となった人事があること( 外薗氏が主査だった教育原理 )

7、 教授会で採決の前に退席し、他の6名も各自の考えで退席。協議をし、外薗氏が上申書をまとめたこと等々。

また、八尾教授については、開設準備委員会においての言動、および理事会の権限である財政問題をストーカー的に発言したことが問題であると指摘しました。

 

 

  1050分から増田弁護士による反対尋問がありました。その一部を紹介すると以下のようでした。

 

  増田  他に比べ議事が長くかかっていたといいますが、事案によっては長くなったり短くなったりしたのではありませんか?

  外薗  ありません。〔?〕

  増田  選考委員会の委員の交代は必ず事後承認手続きをとっていたのですか?

  外薗  委員会進行中でも、委員が交代したらすぐ教授会に報告し承認を得ていた〔?〕。

 増田  教授会への委員会報告を誰がするかを決めるのは委員会ではないのですか?

  外薗  報告者を委員会が決めるのはおかしい〔?〕。主査がするべき。

  増田 主査がしないと言ったらどうするのですか?

  外薗  誰が報告するかは教授会が決めるべき〔?〕。

  増田  あなたはこの時以外にも教授会を退席していますね。何回したことがありますか?

  外薗  学費値上げ(反対)の時と学長に対する要望書提出の時。

  増田  何回ですか?

  外薗  理事会案件である学費の事や、投票が無記名の場合責任の所在がはっきりしない

ので退席しました。[ 回数はついに答えず。「授業料などに関する事項」は教授会の「協

議事項」と定められていたはずですが?]

  増田  八尾先生が他の大学の実名をあげ赤字だと言うのは問題といわれますが、そのデータは新聞等で公表されたものではないのですか?

  外薗   判りません。それでも問題。

  増田   どうして経営問題の話をしてはいけないのですか?

 外薗  財政問題は理事会がすべき。委員会(開設準備委員会)は教学問題だけを話しあうことになっていた。

 1112分、ここから小堀弁護士。

  小堀  人事管理論と労使関係論の科目についてはカリキュラム検討委員会で大学基準を参考にして決められました。あなたは委員をしていて、その経緯を知っていますね。

 外薗  私が委員でしたか?記憶にありません。議事録も私はあまり読みません。

 

仮処分再申立裁判は、114日に結審

 

10月以降の賃金仮払いを申し立てている仮処分裁判の第3回審尋は、午後1時から行われました。学園(債務者)側は、当日になって12枚の「争点整理案」なるものを提出(本訴にも同時に提出)し、必要生活費に関する債権者側の疎明資料への反論もしたいなどと主張して、さらに審尋を要求しました。執拗な引き延ばし戦術です。平田裁判官は、1月8日までに反論の書面を出すように指示し、1月14日(水)(名誉毀損裁判判決後の)13時45分からの審尋で結審することになりました。それまでに、(昨年の仮処分決定に対する)異議申立裁判の結論が分かる可能性がないわけでもありませんが、その結果が出ても出なくても1月14日の最終審尋を踏まえた決定を出すという方針を示しました。学園も弁護士もこんな嫌がらせばかり続けて、恥ずかしくないのでしょうか。