2004年1月21日

UNION  News Letter

鹿児島国際大学教職員組合

執行委員会 Vol.3-13

 

名誉毀損・損害賠償訴訟全面勝訴

理事会は、判決を受け入れ

三教授職場復帰のための和解のテーブルにつくことを訴えます!!

 

 1月14日(水)午後110より鹿児島地方裁判所201号法廷にて、理事会側が、南日本新聞社と八尾教授を訴えていた名誉毀損・損害賠償訴訟の判決が行われました。裁判官は、池谷泉裁判長。原告側は、金井塚康弘・修弁護士。被告側からは、増田博弁護士。南日本新聞社の弁護士は欠席。傍聴者は、八尾教授側20名。学園側13名。マスコミ関係者7名。池谷裁判長は、以下のような判決文(主文)を読み上げ、午後112分閉廷となりました。

1. 原告の請求をいずれも棄却する。 2. 訴訟費用は原告の負担とする。」(p.1)  

 この裁判は、理事会側が、三教授懲戒解雇をめぐる南日本新聞の報道(記事と見出し)で名誉を傷つけられたとして、同新聞社に440万円、同社と八尾信光教授に110万円の計550万円、さらに謝罪広告の掲載をもとめて損害賠償等を求めていた裁判ですが、この判決によって被告側の主張が全面的に認められたことになります。

この事件の発端は、南日本新聞が三教授が求めていた地位保全の仮処分決定を「復職の仮処分決定」(2002101日付朝刊)との見出しで報じ、八尾氏が寄稿した記事(2003217日付朝刊)の肩書きに「鹿児島国際大学経済学部教授」と記載していたことに対し、理事会側が、「『復職』は誤報。肩書きは正規に教授の職に就いているかのような印象を与え、学園の名誉を毀損した」として裁判に訴えたことに始まります。

しかし、この判決で、「雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めるという主文を法律家ではない一般読者向けに分かりやすく説明するとすれば、仮の処分として『復職』が命じられたということになる」(p.4という判断が示されたのですから、「復職」という表現は、「事実に反する報道」ではなく、したがって、「被告八尾が、無効とされた懲戒解雇前の経済学部教授、学部長*という地位役職を、事実上肩書きとして用いることを違法とする理由はない」(p.5ことになったわけです。*記事中の経歴の中にある肩書き

 しかも、「訴訟費用は原告の負担とする」という判決が下されました。学園財政は、主に学生からの納付金と国からの補助金によって成り立っています。ということは、この裁判費用は、貴重な学園財政から支出されるということです。さらに、三教授に給与を支払いながら、講義をさせないということですから、まず、講義を聞きたい学生にとって大きな損失ですし、その人材と費用が有効に活用されず、浪費され(講義でなく、裁判のために使われている)、他の先生方に過重な負担を強いることにもなっているのです。

理事会は、この判決を契機に一刻も早くこのような無益な一連の裁判をやめ、学生がこの大学に来て本当によかったといえる学園づくりのために、三教授の職場復帰のための和解のテーブルにつかれることを切に望むものです。

 

仮処分申立裁判結審は、さらに35日(金)に延期

 このあと、145分より非公開で仮処分申立裁判(4回審尋)がおこなわれました。

この裁判は、029月の仮処分決定による賃金仮払期間が039月で切れたことに伴い、本訴確定までの賃金仮払いを請求している裁判です。今回結審かと思われましたが、平田豊裁判官のもと、3月5日にもう一度審尋をし、その上で決定を出すということになりました。というのは、仮処分異議申立裁判(池谷泉裁判官担当)の判決が遅れており、平田裁判官の意向としては、賃金仮払いについての決定は、できればそれを踏まえたいということのようでした。3月末までには、決定がでるようですので、それを待ちたいと思います。ただ、賃金支払いが数ヶ月以上にわたって滞っているわけですから、三教授の生活に支障が出るような場合には、もう一度、支援体制を組み直したいと思っています。

1月28日(水)組合員昼休み集会にご参加を!!

1220分〜1240分 経済学部会議室

 

名誉毀損・損害賠償訴訟裁判が全面勝利におわり、それと前後して本訴の証人尋問も進行しています。いよいよ裁判も山場にかかってきましたので、学園内外の支援を強めていきたいと思っています。名誉毀損・損害賠償訴訟裁判の結果報告、証人尋問の詳しい内容、さらに、今後の裁判の支援のために、昼休み集会を開催します。お忙しい中、大変とは思いますが、集会への参加よろしくお願いします。

2月2日(月)三教授解雇裁判第7回口頭弁論 証人尋問

多くの皆さんの傍聴をお願いします!!

 

三教授解雇無効・地位確認等請求裁判は、22日(月)午後1時半から鹿児島地方裁判所にて、原口氏・衣川氏の証人尋問が行われます。いよいよ、事件の核心部分に触れる証言となりますので、ぜひ、多くの方に(三教授を必ずしも支持されない方も含めて)、実際の法廷での証言を直接、聞いていただきたいと思います。

とにかく、このような学園にとって甚大な損失となるような紛争は、一刻も早く終わらせなければなりません。そのためには、学園内外の良識を結集していくことが大切です。どうか、本裁判へのご支援・ご協力よろしくお願いいたします。

なお、ホームページへのアップにあたり、ニュースVol.3-11およびVol.3-12の修正版をだしました。事実関係についての変更は基本的にありませんが、その表現をかえています。

組合のホームページへのアクセス; http://www.union-iuk.org/