2004324

UNION  News Letter

鹿児島国際大学教職員組合

執行委員会 Vol.3-17

 

理事長通告書・再通告書について

(経緯と資料,その2

 

「組合ニュース」16号に引き続き,資料を紹介します。私たちの組合の明日を考える上で,そして,私たちの職場がいまどのような状況にあるのかを理解する上できわめて重大な資料です。どうか目を通していただくようお願いします。

 

[資料3]

再 通 告 書

 

 鹿児島国際大学教職員組合

  委員長 西原 誠司 殿

冠省

 当職は、貴組合に対して、学校法人津曲学園理事長 菱山 泉(以下「通告人」という)の代理人として、次のとおり再度通告する。既に2月6日付通告書にて謝罪と善処を求めているが、貴組合は、さる20日、当学校法人事務局長らに「理事長通告書に対する組合見解」なる日付のない文書(以下「組合見解」という)を西原委員長らが持参されたのみで、本日に至るも正式な回答すらなされていないことは甚だ遺憾である。

1           さて、上記の組合見解には「組合としてはこの号の内容は事実に基づいており、韓教授、ひいては理事長の名誉を毀損するものではない。」との見解に終始され、謝罪も一言たりとも存しなかった。上記の当学校法人事務局長らとの話し合いの中でも謝罪はなかったとのことである。

2           しかるに、貴組合は、実際には、指摘されたインターネットのホームページ(http://www.unioniuk.org /)の「UNION News LetterVol.312を数回にわたり修正し、通告人が指摘した見出しについても「衝撃の韓教授証言 私はマーケティングの神様 人事管理論・労使関係論の専門家ではないことを告白!!」から、「マーケティング論の第一人者韓教授が証言 人事管理論・労使関係論の専門家ではないことが明らかに」に修正している。

   にもかかわらず、韓教授や当学校法人に対して何らの謝罪もなく、もちろんウエブ上での謝罪もなされていない。最終版の内容についても修正は不十分であり、なお韓教授、ひいては当学校法人への名誉毀損行為を継続してなしていると考えられる記載がある。

1           そこで、通告人は、貴組合に対し、再度次の三点について、真摯に回答することを求める。

@問題のUNION News LetterVol.312等の見出し、記事の各修正の経緯

A上記各修正の理由

B韓教授、当学校法人の信用、名誉を著しく毀損したことに対する謝罪方法等につき考慮されていること。

4  本再通告に対する貴組合の意思をうかがいたく、本書到達後1週間以内に誠意ある回答を後記の通告人代理人事務所までなされるよう求める。

   なお、労働条件の改善や労働者の地位向上をはかる等の意図からなされていない諸活動は、組合活動としては正当化されず、客観的事実に基づかない、また、事実を歪曲誇張し、学校法人やその構成員の信用や名誉を毀損し、中傷をする宣伝行為は、それ自体職場秩序保持義務、忠実義務に違反し懲戒事由となり得ることを付言する。

不一

                                   

2004年(平成16年)39

      通告人代理人

       弁護士 金井塚 康 弘

 

[資料4]

理事長再通告書に対する組合回答

通告人代理人

 弁護士 金井塚 康弘 殿

 

冠省

従来,鹿児島国際大学では,学園理事長からの教職員組合への連絡は,大学事務局長を通じて行われるのが慣例化しています。それゆえ,代理人を通じての2月6日付け通告書送付を当組合はきわめて重大な事態と受け止め,理事長通告書を慎重に検討致しました。大学・法人事務局長とも折衝し,2月20日午後,「理事長通告書に対する組合見解」を学園本部に持参致しました。こうすることが,本学園における従来の労使関係にのっとった,組合としてもっとも誠意ある対応であると考えたからです。しかしながら,学園事務局長が受理した「組合見解」の受け取りを,理事長がその理由を明らかにせず拒否されたことは,これまで長年にわたり本学園で築き上げられた労使関係からして,きわめて残念なことであると,申し上げざるを得ません。

 しかしながら,当組合は学園の労使関係の正常化に資することを願い,3月9日付け再通告書に回答することに致します。

1)

理事長もご承知のように,大学組合の広報活動は組合の立場・見解を表明するために行われており,ホーム・ページでの「Union News Letter」配信もその一端を担うものです。もちろん,苦情が寄せられた場合は真摯に対応し,万が一事実に反する記述があれば,必要に応じて訂正・謝罪をする所存です。

こうした立場に基づき,理事長が問題としておられる「Union News Letter vol. 3-12を仔細に検討致しました。その結果,組合としては,この号の内容は韓泳教授の証言内容に基づいている,という見解に至りました。「通告書」は,名誉毀損に該当する箇所として,とりわけ見出しを指摘していますが,組合としては見出しの内容が韓教授の具体的な証言内容と異なるものであるとは,認識しておりません。

 しかしながら,「Union News Letter vol.3-12の表現のいくつかが理事長に「無責任な報告記事」との印象を,結果として与えたとすれば,それは遺憾であります。それはこの号の意図する所でもなければ,組合の本意でもありません。今回,特にホーム・ページ上の見出しの表現を改めたのは,韓教授がマーケティング論の専門家であることを前提にニュースを書いてきたことを,より誤解なく伝わるように配慮した結果です。

2)

 したがって,「Union News Letter vol. 3-12の内容は事実に基づいており,韓教授,ひいては理事長の名誉を毀損するものではない,というのが組合の基本的見解です。そもそも,学問上の見解の相違(「科目適合性」に関する見解の相違)に基づいて行われた解雇について,大学院というより高いレベルから証言を求められた韓教授が,マーケティング論の専門家ではあるが,当該科目である人事管理論・労使関係論の専門家ではないことを御自身の証言を通じて明らかにされたことが,組合としてはきわめて衝撃的であったことについては,ひとこと申し添えたいと存じます。

3)

 組合としては,労使関係で,時によって労使間で見解の相違が生じるのはやむを得ないことである,と認識しております。また,双方の立場・見解に相違があることを認めた上でなければ,良好な労使関係は成立しえない,とも考えております。労使間の「見解」の相違を理由に,学園が組合の広報活動に介入してくることは,長年にわたって本大学,本学園で築かれてきた,双方の信頼に基づいた労使関係を著しく悪化させかねないものと,深く憂慮するものです。なお,今後は,労使間の対話は,代理人を通じてではなく,双方の信頼に基づき,直接的対話を重ねて下さることをお願いし,組合の回答と致します。

不一

2004年(平成16年)3119

891-0191

鹿児島国際大学教職員組合

 委員長 西原誠司

 

 

今後の展開は全く不透明ですが。とりあえず組合としては,以下の点だけは確認しておきたいと思います。

 

1)三教授の不当解雇撤回こそは,事件発生後の組合に課せられた最重要課題の一つである。なぜなら,この課題達成が本大学・学園の生き残り・発展に不可欠であるから。

2)1)で掲げた課題に取り組むには,組合員の一層の連帯が不可欠であること。

 

組合員のみなさんに広く理解と連帯を呼びかける次第です!!