2004年5月12日
鹿児島国際大学教職員組合
執行委員会 Vol.3-24
第3回証人尋問(衣川氏・菱山理事長)迫る
第2回証人尋問では、原口・衣川両氏が証言
いよいよ5月17日(月)には、第3回証人尋問(衣川氏、菱山理事長)が行われます。第2回証人尋問からすでに2ヶ月以上たちました。しかし、第3回証人尋問の内容を把握するためには、2月2日(月)午後1時半から鹿児島地方裁判所206号法廷で行われた証人尋問の内容をおさえておく必要があります。そこで、簡潔にその論点を紹介しておきます。
なお、第2回から裁判長は、退職した池谷泉裁判長にかわって、佐藤武彦裁判所長となりました。被告側から野村・永田両事務局長、金井塚修、康弘弁護士、原告側は、三教授、増田、小堀、井之脇、森、林弁護士。傍聴者は、マスコミ関係5名を含めて多数、ほぼ満席でした。
すでに仮処分異議申立裁判で事実関係とそれに対する判断はくだされていますので、詳しくはそちらの方をみていただくことにして(「決定」全文は、UNION news letter Vol.3-23号を参照)、ここでは、今回の証言で注目すべき論点のみをとりあげたいと思います。
まず、原口氏の証人尋問および陳述書によれば、今回の公募は、「経営学としての『人事管理論』『労使関係論』」であって経済学ではない。候補者の業績は経済学である。したがって、候補者は科目不適合であり、これを科目適合性があると判断し、推薦した副査の業績評価書は「虚偽記載」であって、この採用人事は「不正」である。教員人事の正常化を願いつつ、このような事態の再発を防止し、綱紀を正すために、敢えて上申書を提出したというのが氏の基本的論点です。
三教授側は、「労使関係論」は様々な学問領域からの
アプローチが可能なことを指摘
しかし、反対尋問を通じて三教授側弁護団は以下の点を指摘しています。
@
今回の人事の募集要件として「経営学としての『人事管理論』『労使関係論』」とは書かれてはいなかったこと。
A「労使関係論」は、さまざまな学問領域からのアプローチが可能な科目であり、そのことは原口氏が共著、編著となった著作の中でも示されていること。
A
このような学問状況を反映し、現実の応募も、経営学、心理学、社会政策、公共政策、経済学と多様な学問領域からの応募となっており、「労使関係論」の学問的性格をよく示していること。
B
したがって、候補者の業績が経済学だからといって「科目不適合」とはいえないし、この候補者を推薦した副査の業績報告書は「虚偽記載」とはいえないこと。
C
第三回委員会および面接までは、原口氏をも含めて全員一致で同意しており、
原口氏は投票までは反対意見をいわなかったこと。
衣川氏への反対尋問は第3回で
次に、3時35分から衣川氏への尋問が始まりました。氏は、まず、実名を挙げながら、鹿児島経済大学時代は、教職員組合グループによる「多数派の独走状態」なるものが続いていたという主張を繰り返し、そのことが今回の人事にかかわる問題を引き起こしたと陳述しました。
これに対する反対尋問がおこなわれるはずでしたが、時間の都合もあり、第3回証人尋問で行うことになりました。それゆえ、5月17日(月)午前10時から行われる今度の証人尋問は、衣川氏への反対尋問および菱山理事長の証人尋問ということになります。また、午後1時からは、賃金仮払い裁判の審尋(非公開)も行なわれます。
今回の裁判のポイントは、仮処分異議申立裁判の「決定」にもあるように、「学問的立場の違いを理由に懲戒処分がおこなわれるということ」があってはならないということです。また、上申書を提出した人たちは、しばしば「多数派支配」を問題にし、そのことを理由に教授会を退席したと述べていますが、これに対しては、「また、退席者が出たからといって、投票を実施してはならないとしたのでは、かえって退席者に投票拒否権を認めるという結果となる不都合を生じることにもなる」(p.30)という「決定」がその批判になっています。
今、問われているのは、学問の内容ではなく、言論の自由、学問と教育・研究の自由と大学の民主主義です。私たちは、「民主主義」の意味をかみしめながら、この裁判を見守っていきたいと思います。
********************************************************************
三教授支援のために傍聴に行きましょう!
第3回証人尋問 5月17日(月)午前10時〜
賃金仮払い裁判(非公開) 5月17日(月)午後1時〜
場
所 : 鹿児島地方裁判所
********************************************************************