2003年12月10日
鹿児島国際大学教職員組合
執行委員会 Vol.3-9
名誉毀損訴訟第四回口頭弁論
!!裁判が結審!!
津曲学園理事会が八尾教授・南日本新聞を訴えている,名誉毀損・損害賠償訴訟の第4回口頭弁論が,去る11月26日午後1時15分から,鹿児島地裁で行われました。出席者の顔ぶれですが,八尾教授+南日本新聞側からは八尾教授と増田弁護士を含む弁護士4名,学園側からは,大阪・京都から金井塚弁護士親子が駆けつけたのに加えて,学園理事の野村事務局長も出席しました。原告である理事会の一員が出席したのは,本訴訟ではこの日の口頭弁論が二度目です。
前回で結審と思われましたが,学園側の主張により裁判がさらに引き延ばされた経緯は『ニュース』第4号でお伝えしたとおりです。
この日も,学園側は同じ戦術を取ろうとしました。11月26日付けの準備書面を提出したうえ,さらに補足の準備書面を提出したいと主張したのです。しかし,裁判長はこの要求を「あんまり関係ないですね」の一言であしらい,結審するかどうかを被告,原告の双方に尋ねました。裁判長からの問いかけに対し,八尾教授の代理人である増田弁護士は「裁判所におまかせします」,そして南日本新聞の代理人は「準備書面を検討し,その内容次第でもう一度反論するかもしれない」と述べました。一方,金井塚弁護士は後2回弁論を希望すると(さすがにこの時には,傍聴席からも笑いが漏れました)述べました。
これを受け,裁判長はこの日に学園側から提出された準備書面に目も通さず,今日で弁論終結,次回に判決言い渡しという結論を出しました。
結局,学園側は損害立証(被害立証)すべき陳述書も出せないまま,裁判は結審してしまいました。そもそも,損害立証できない損害賠償訴訟とは一体何なのでしょうか!?これでは,“この裁判は本訴で闘っている八尾教授に過酷な精神的・物理的負担を強いるためだけの訴訟だった!”という具合に考えざるを得ないではありませんか。
判決言い渡しは鹿児島地裁で1月14日(水)午後1時15分から行われます。校務で差し障りのない方は,裁判所に足を運び,八尾教授への御支援を賜りますようお願いします!
仮処分申し立て裁判第2回審尋
11月26日には,午後4時分から,仮処分申し立て裁判も行われました。この裁判は,賃金の仮払いが今年9月までとなっていたため,三教授側がその延長の仮処分決定を求めているものです。
債権者の三教授側からは,三教授本人と,増田,小堀弁護士,債務者の学園側からは永田学園事務局長,学園職員の計二名と,金井塚弁護士親子が出席しました。
学園側は当日になって,元々仮払いの必要性はなかった,昨年の仮処分自体が「1年間を限度とする」仮払いを認めただけだから,新たな仮払いの必要性もない,新たな申し立ての真意を説明せよ,という趣旨の「求釈明申立書」を提出してきました。賃金の仮払い請求を却下せよというのが学園側の主張です。
これに対し,平田豊裁判官は,昨年の場合は地位保全の必要性に関する議論が中心で,仮払いの金額は争点ではなかった,賃金仮払いにかんする新たな申し立てについては,生活費としてどれだけの保全が必要か,10月,11月の生活はどのようにしているのか,12月15日までに疎明資料を出してほしい,本訴の進行状況についても説明してもらいたいと債権者側に求めました。
他方で,裁判官は賃金の仮払いが切れているので,決定までにあまり日数はかけられないとも述べていました。12月22日(月)の13時10分から第3回目の審尋(非公開)が行われることになり,それまでには(昨年の仮処分に対する)学園側の意義申し立てについての裁判所の判断も示されるでしょうから,これらを踏まえて,その後に決定が下されることになります。
解雇処分自体が理不尽極まるものであったのですから,賃金相当額が保全されるべきであることは言うまでもないでしょう。また,先にも述べたように。10月以来,仮払いを受け取っていない三教授およびその御家族は,経済的にたいへん困難な状況にあります。仮払いの延長が一日も早く認められるよう,皆さんの御支援を今一度お願いします!!
本訴における学園側証人の変更
本訴の状況をリポートした『組合ニュース』第8号では,理事会側証人および,証人尋問の日程についてお知らせしましたが,その後,承認尋問の順番に変更が発生しましたので,取り急ぎお知らせします。
前回, 12月22日(月)10時10分から約2時間かけて原口氏と外薗氏への尋問が行われ,その次は2月2日(月)13時30分から韓氏と衣川氏への尋問が行われると,お知らせしましたが,
12月22日(月)10時10分:韓氏 外薗氏
2月2日(月)13時30分:原口氏 衣川氏
という順番に変更になりました。講義,校務等による差し障りのない方は,是非とも傍聴に駆けつけましょう!